電子帳簿保存法の対応早見表|要件・運用・チェックリスト【2025年版】

法制度対応

導入
2024年以降、電子取引データは電子保存が原則。紙保存のみは不可。本稿では担当者が迷いやすいポイントを早見表実務チェックリストで整理し、一次情報(国税庁)へのリンクを併記します。

電子帳簿保存法の3つの柱

電子帳簿保存法は、大きく分けて以下の3つの制度から成り立っています。

  1. 電子帳簿等保存: PCで作成した帳簿や書類を、電子データのまま保存する制度。
  2. スキャナ保存: 紙で受け取った領収書や請求書を、スキャンして画像データで保存する制度。
  3. 電子取引: メールやクラウドサービスで受け取った請求書などの電子データを、そのまま保存する制度。

→請求書の電子保存

→電子契約における法律要件

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【早見表】各制度の対応ポイント

制度区分対象となる書類主な保存要件
電子帳簿等保存会計ソフトで作成した仕訳帳、総勘定元帳、請求書控えなど・システム概要書の備え付け ・見読可能性の確保(PC、ディスプレイ、プリンタ等) ・検索機能の確保
スキャナ保存紙で受領した請求書、領収書、契約書など・一定水準以上の解像度でのスキャン ・タイムスタンプの付与 ・検索機能の確保(日付、金額、取引先)
電子取引メールで受領したPDF請求書、Webサイトからダウンロードした領収書など・改ざん防止措置(タイムスタンプ or 訂正削除の記録) ・「日付・金額・取引先」での検索機能確保 ・見読可能性の確保

これらの複雑な要件も、対応した会計ソフトを導入すればスムーズにクリアできます。以下の記事で、どのソフトが電帳法に強いか詳しく比較してみましょう。
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運用フローのポイント

会計ソフトを導入した場合、多くの要件はシステムが自動で満たしてくれます。担当者が意識すべきは以下の点です。

  • 紙で受け取った書類: スマートフォンのカメラやスキャナで撮影・スキャンし、指定されたクラウドストレージにアップロードする。
  • 電子データで受け取った書類: メールやダウンロードしたフォルダから、直接クラウドストレージにアップロードする。
  • 一貫したルール作り: 書類の種類ごとに保存場所やファイル名の付け方を統一し、誰でも検索できるようにする。

FAQ

  • Q: 電子取引で紙だけ保存はOK?
    A: 原則不可。電子データのまま保存し、検索性・改ざん防止要件を満たす。
  • Q: インボイスとの関係は?
    A: 適格請求書の要件を満たすデータを電帳法要件で保存する。

電子帳簿保存法に対応した主要会計ソフト

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参考リンク(一次情報)

FAQ構造化データ

運用開始前の最終チェックリスト

会計ソフトを導入し、電子帳簿保存法に本格対応する前に、以下の項目が社内で整備されているか最終確認しましょう。

【体制・ルール編】

  • [ ] 電子取引データの保存責任者は決まっていますか?
  • [ ] ファイル名の命名規則(例:20251005_株式会社〇〇_請求書_110000)は決まっていますか?
  • [ ] 紙で受領した領収書は、いつまでにスキャン・破棄するかのルールは明確ですか?

【システム・設定編】

  • [ ] 会計ソフト上で、取引先マスタは登録済みですか?
  • [ ] 銀行口座やクレジットカード連携は完了していますか?
  • [ ] スマートフォンに経費精算用のアプリをインストールしましたか?

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【PR】本記事には、事業者への送客により報酬を得る広告が含まれる場合があります。制度解説は一次情報(国税庁等)に基づき作成しています。

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