【節税最大化】青色申告+弥生/freeeで実現する「手取りを50万円増やす」テクニック

個人事業主

「売上は増えたのに、税金と保険料でほとんど消えてしまった…」
「経費になるものを必死で探しているけど、もっと根本的な節税方法はないの?」
「青色申告の65万円控除はやっているけど、それ以外に何ができるの?」

個人事業主にとって、「節税」は「売上アップ」と同じ価値を持ちます。汗水流して稼いだ100万円も、知恵を使って節税した100万円も、手元に残るキャッシュとしては全く同じだからです。しかし、多くの人が「青色申告の65万円控除」だけで満足してしまい、その先にあるさらに強力な節税テクニックを見逃しています。

この記事では、教科書的な節税の話はしません。「青色申告」という最強のカードをフル活用し、合法的に、かつ劇的に手取り額を増やすための3つの高等テクニックを解説します。所得600万円のモデルケースで、その効果をシミュレーションすれば、なぜSaaSを使ってでも青色申告を極めるべきかが、数字として明確に見えてくるはずです。

【衝撃の試算】青色申告「フル活用」vs「白色申告」の手取り差

まずは結論から。同じ売上・経費でも、制度を使いこなすかどうかで、これだけの差が生まれます。

  • モデルケース:Webデザイナー(売上800万円、経費200万円=所得600万円)、配偶者あり
項目 ① 白色申告
(対策なし)
② 青色申告フル活用
(65万控除+専従者給与+少額償却)
差額
課税所得 約552万円 約357万円 -195万円
所得税 約48万円 約23万円 -25万円
住民税 約56万円 約36万円 -20万円
国民健康保険料 約68万円 約45万円 -23万円
税・保険料合計 172万円 104万円 -68万円

※専従者給与を月10万円、少額減価償却資産を年30万円購入と仮定。
結論:年間約68万円もの手取り額の差が生まれました。これは、月額5万円以上の家賃が浮く計算です。SaaS代を払っても、お釣りが来るどころの話ではありません。

【テクニック1】最強の節税策「青色事業専従者給与」

白色申告では認められていない、青色申告だけの特権。それが「家族への給与を経費にする」ことです。

  • 仕組み:生計を共にする配偶者や親族が、事業に専ら従事している場合、その給与を全額経費にできます(事前の届出が必要)。
  • 節税効果:事業主の高い税率がかかる所得を、税率の低い(またはゼロの)家族の給与に分散させることで、世帯全体での税負担を大幅に下げられます。上記の例では、年間120万円を経費にすることで、事業主の税金・保険料を大きく圧縮しました。

freee/弥生での対応

「家族への給与計算なんて難しそう…」と思う必要はありません。`freee``弥生`なら、専従者を登録するだけで、毎月の給与明細作成から源泉徴収税額の計算、年末調整までを自動化できます。

【テクニック2】30万円未満のPCを一括経費に「少額減価償却資産の特例」

通常、10万円以上のパソコンや機材は「減価償却」として、数年に分けて少しずつ経費にする必要があります。しかし、青色申告者には特例があります。

  • 仕組み:30万円未満の資産であれば、購入した年に全額を一括で経費計上できます(年間合計300万円まで)。
  • 節税効果:「今年は利益が出すぎて税金が高くなりそうだ」という時に、20万円のハイスペックPCやオフィス家具を購入すれば、その全額が今年の経費になり、即座に節税効果を発揮します。

freee/弥生での対応

固定資産の登録画面で「少額減価償却資産」を選択するだけ。面倒な減価償却の計算をスキップし、即時償却の処理を自動で行ってくれます。

【テクニック3】赤字を無駄にしない「純損失の繰越控除」

ビジネスには波があります。赤字の年もあるでしょう。白色申告では赤字はただの「損」ですが、青色申告では「将来の税金を減らす資産」になります。

  • 仕組み:今年の赤字を、向こう3年間の黒字と相殺できます。
  • 節税効果:例えば、今年100万円の赤字で、翌年300万円の黒字が出た場合。通常なら翌年は300万円に対して課税されますが、繰越控除を使えば「300万 – 100万 = 200万円」に対してのみ課税されます。赤字が無駄になりません。

結論:SaaSへの投資は、最もリターンの高い「節税対策」である

これらの節税テクニックを実行するには、「複式簿記」による帳簿付けが必須条件です。これを手書きやExcelでやるのは現実的ではありません。しかし、月額1,000円〜2,000円程度のクラウド会計ソフトを導入するだけで、この「複式簿記」のハードルは消滅します。

年間数万円のソフト代をケチって、数十万円、数百万円の節税チャンスを逃すのか。それとも、SaaSという武器を手に入れて、手取り額を最大化するのか。経営者としての答えは明白なはずです。

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専従者給与はいくらでも高く設定していいのですか?

いいえ、「労務の対価として相当な金額」である必要があります。仕事内容に見合わない高額な給与(例:簡単な事務作業で月50万円など)を設定すると、税務調査で否認される可能性があります。一般的なアルバイトの時給や、同業種の給与水準を参考に設定しましょう。

少額減価償却資産の特例を受けるには、何か手続きが必要ですか?

特別な事前の届出は不要ですが、確定申告の際に、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記入し、明細書を保管しておく必要があります。freeeや弥生を使えば、固定資産台帳に登録する際に「少額償却」を選ぶだけで、決算書への記載も自動で行われます。

年の途中からでも青色申告に切り替えられますか?

原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出している必要があります。3月16日以降に提出した場合、青色申告が適用されるのは「翌年分」からになります。ただし、その年の1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から適用されます。

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